募集型企画旅行 旅行条件書
このご旅行条件は旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
※印刷する場合は必要な箇所を開いてください。
(1) この旅行は、カモメツーリスト株式会社(観光庁長官登録旅行業第1840号)(以下、当社という)が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下、旅行契約という)を締結することになります。
(2) 旅行契約の内容・条件は募集広告(パンフレット)等のコースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表および当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下、「当社約款」という)によります。
(3) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
(2) 旅行契約の内容・条件は募集広告(パンフレット)等のコースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表および当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下、「当社約款」という)によります。
(3) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
(1) ご来店にてお申込みの場合、所定の申込書の提出と、下記のお申込金のお支払いが必要です。2つが揃った時点で正式なお申し込み(契約成立)となります。申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
(2) 電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合は、お申し込みはなかったものとして取り扱う場合がありますのでご注意下さい。
(3) キャンセル待ちの場合
お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、お客様の承諾を得て、期限を限ってキャンセル待ちのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合でも、申込金を申し受けます。但し、「当社が予約可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ちの登録解除のお申し出があった場合」または「期限までに予約可能とならなかった場合」は、当該申込金を全額払い戻します。
(4) キャンセル待ちの場合の契約は、当社が予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。
(2) 電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合は、お申し込みはなかったものとして取り扱う場合がありますのでご注意下さい。
(3) キャンセル待ちの場合
お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、お客様の承諾を得て、期限を限ってキャンセル待ちのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合でも、申込金を申し受けます。但し、「当社が予約可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ちの登録解除のお申し出があった場合」または「期限までに予約可能とならなかった場合」は、当該申込金を全額払い戻します。
(4) キャンセル待ちの場合の契約は、当社が予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。
区分 | 申込金(お一人様) |
---|---|
旅行代金が50万円以上 | 100,000円以上旅行代金まで |
旅行代金が30万円以上50万円未満 | 50,000円以上旅行代金まで |
旅行代金が15万円以上30万円未満 | 30,000円以上旅行代金まで |
旅行代金が15万円未満 | 20,000円以上旅行代金まで |
(1) a、旅行開始日に70歳以上の方 b、身体に障害をお持ちの方 c、健康を害している方 d、妊娠中の方 e、補助犬使用者の方、その他特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出下さい。当社は、可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(2) 15歳未満の方のご参加は、保護者の同行を条件とします(但し一部のコースを除きます)。15歳以上18歳未満の方のご参加は、保護者の同意書が必要です。
(3) 特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(4) お客様の都合による別行動は原則としてできません。
但し、コースにより別途条件(受注型企画旅行約款)でお受けすることがあります。
(5) 他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときは、お申し込みをお断りすることがあります。
(6) その他当社の業務上の都合で、お申し込みをお断りすることがあります。
(2) 15歳未満の方のご参加は、保護者の同行を条件とします(但し一部のコースを除きます)。15歳以上18歳未満の方のご参加は、保護者の同意書が必要です。
(3) 特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(4) お客様の都合による別行動は原則としてできません。
但し、コースにより別途条件(受注型企画旅行約款)でお受けすることがあります。
(5) 他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときは、お申し込みをお断りすることがあります。
(6) その他当社の業務上の都合で、お申し込みをお断りすることがあります。
(1) 旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)をお客様にお渡しします。但し、パンフレット・ご旅行条件書(全文)をお渡しすることで、契約書面交付とさせていただきます。
(2) 契約書面で、確定された旅行日程または運送もしくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(以下「最終日程表」という)を旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に旅行の申し込みがなされた場合は、旅行開始日当日に最終日程表をお渡しする場合があります。お渡し方法には、郵送、電子メール、インターネットでのご案内を含みます。またお渡し前であっても、お問い合わせいただければ手配状況についてご説明いたします。
(3) 当社が、旅行契約により手配し、旅程を管理する義務を負うサービスの範囲は、最終日程表に記載するところによります。
(2) 契約書面で、確定された旅行日程または運送もしくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(以下「最終日程表」という)を旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に旅行の申し込みがなされた場合は、旅行開始日当日に最終日程表をお渡しする場合があります。お渡し方法には、郵送、電子メール、インターネットでのご案内を含みます。またお渡し前であっても、お問い合わせいただければ手配状況についてご説明いたします。
(3) 当社が、旅行契約により手配し、旅程を管理する義務を負うサービスの範囲は、最終日程表に記載するところによります。
(1) 旅行代金とは、募集広告またはパンフレットに旅行代金と表示した参加コースの金額、および当該コースの追加料金または割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は申込金、取消料、違約料、変更補償金の額を算出する際の基準となります。
(2) 子供代金は、年齢が旅行開始日当日を基準として、満2歳以上12歳未満のお子様に適用します。
(3) 追加代金とは、a、航空会社の選択 b、航空便の選択 c、航空機の等級の選択 d、宿泊ホテル指定の選択 e、1人部屋追加代金(大人・子供一律、1名様の料金です) f、平日休前日の選択 g、出発・帰着曜日の選択により追加する代金 h、1人催行の追加料金 i、その他パンフレットで「OO追加代金」と称するものをいいます。尚、オプショナル料金、本旅行契約とは別途の契約となるため追加料金とはなりません。
(2) 子供代金は、年齢が旅行開始日当日を基準として、満2歳以上12歳未満のお子様に適用します。
(3) 追加代金とは、a、航空会社の選択 b、航空便の選択 c、航空機の等級の選択 d、宿泊ホテル指定の選択 e、1人部屋追加代金(大人・子供一律、1名様の料金です) f、平日休前日の選択 g、出発・帰着曜日の選択により追加する代金 h、1人催行の追加料金 i、その他パンフレットで「OO追加代金」と称するものをいいます。尚、オプショナル料金、本旅行契約とは別途の契約となるため追加料金とはなりません。
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日(以下「基準日」という)までにお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申し込みをされた場合は、当社が指定した日までにお支払いいただきます。
ご旅行に要する旅券、査証、予防接種証明書などの渡航手続は、原則としてお客様自身で行っていただきます。但し、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います(査証につきましては当社による代理申請をお願いする場合があります)。但し、お客様ご自身の事由により旅券、査証の取得ができなくてもその責任は負いません。
なお、当社および当社の代理業者以外の旅行業者に渡航手続を依頼された場合は、当該渡航手続の業務にかかる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
なお、当社および当社の代理業者以外の旅行業者に渡航手続を依頼された場合は、当該渡航手続の業務にかかる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
旅行日程に明示された以下のものが含まれます。
(1) 利用運送機関の運賃・料金(エコノミークラス利用料金とします)
(2) 送迎バス等の料金(移動等のバスまたは車代)とガイド料
(3) 観光の料金(バス料金、ガイド料金、入場料金)
(4) 宿泊の料金(2人1室利用、税、サービス料金含む)
(5) 食事の料金(税、サービス料金含む)
(6) 手荷物運搬料金(航空会社の規定重量、容積、個数の範囲内)
(7) 団体行動中の心付け
(8) ガイド料(トレッキングガイド等)
(9) 添乗員が同行するコースの添乗員経費
上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても、原則として払い戻しは致しません。
(1) 利用運送機関の運賃・料金(エコノミークラス利用料金とします)
(2) 送迎バス等の料金(移動等のバスまたは車代)とガイド料
(3) 観光の料金(バス料金、ガイド料金、入場料金)
(4) 宿泊の料金(2人1室利用、税、サービス料金含む)
(5) 食事の料金(税、サービス料金含む)
(6) 手荷物運搬料金(航空会社の規定重量、容積、個数の範囲内)
(7) 団体行動中の心付け
(8) ガイド料(トレッキングガイド等)
(9) 添乗員が同行するコースの添乗員経費
上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても、原則として払い戻しは致しません。
原則上記第8項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1) 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
(2) クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイドに対する心付け、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
(3) 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続取扱料金等)
(4) 希望者のみが参加されるオプショナルツアーの料金
(5) 航空会社が徴収する追加燃料費(燃油サーチャージ)
(6) 日本国内の空港施設使用料
(7) ご自宅から集合場所およびツアー解散後の交通費・宿泊費等
(8) 旅行日程中の空港税および各国出入国税等
(9) 海外旅行傷害保険料
(10) 傷害・疾病に関する医療費および救援にかかわる費用
(11) お客様のご希望によりお一人様部屋を使用される際の追加料金
(1) 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
(2) クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイドに対する心付け、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
(3) 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続取扱料金等)
(4) 希望者のみが参加されるオプショナルツアーの料金
(5) 航空会社が徴収する追加燃料費(燃油サーチャージ)
(6) 日本国内の空港施設使用料
(7) ご自宅から集合場所およびツアー解散後の交通費・宿泊費等
(8) 旅行日程中の空港税および各国出入国税等
(9) 海外旅行傷害保険料
(10) 傷害・疾病に関する医療費および救援にかかわる費用
(11) お客様のご希望によりお一人様部屋を使用される際の追加料金
(1) 当社は、天災地変・戦乱・暴動・運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者に予め速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明します。また、その変更に伴い旅行代金を変更することがあります。
(2) 著しい経済情勢の変動により、通常想定される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は、旅行代金を変更する場合があります。増額の場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお知らせします。
(3) 当社は運送・宿泊機関等と利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
(2) 著しい経済情勢の変動により、通常想定される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は、旅行代金を変更する場合があります。増額の場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお知らせします。
(3) 当社は運送・宿泊機関等と利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。但しこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交代に要する手数料として10,000円を申し受けます(但し、既に航空券を発行している場 合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります)。また、契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この契約に関する一切の権利および義務を継承することになります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交代に応じない等の理由により、交代をお断りする場合があります。
(1) 旅行開始前
①お客様による解除
(ア)取消料がかかる場合
A. お客様は次に定める取消料を当社に支払って旅行契約、解除することができます。取消料の対象となる旅行代金は、表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。
B. 当社の責任とならないローン・渡航手続き等の事由による取り消しの場合も取消料をいただきます。
C. お取消し時すでに当社がお客様から依頼された渡航手続を開始又は終了している場合には、取消料の他に渡航手続所要実費および渡航手続代行手数料を申し受けます。
(イ)取消料がかからない場合
A. 旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき
a. 旅行開始日または終了日の変更
b. 入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更
c. 運送機関の種類または会社名の変更
d. 運送機関の「設備および等級」の低いものへの変更
e. 本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更
f. 本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更
g. 宿泊機関の種類または名称の変更
h. 宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室条件の変更
B. 本条件書10 項の(2)により旅行代金が増額された場合
C. 当社が最終日程表を本条件書4 項の(2)で表記した日までに交付しない場合
D. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき
E. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
②当社による解除
(ア) お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合、解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(イ) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。この場合、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
A. お客様が当社にあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
B. お客様が病気その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき
C. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき
D. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき
E. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように当社が予め明 示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき
F. お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23 日目(第12 項(1)①ーアーAに規定するピーク時に旅行を開始するものについては33 日目)にあたる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
G. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき
H. 上記Fの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が出された場合であっても、安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合お客様が旅行をお取消される場合は、所定の取消料が必要となります。
(2) 旅行開始後
①お客様による解除
(ア)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しを致しません。
(イ)お客様の責に帰さない事由により最終日程表に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能となった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分を払い戻しいたします。
②当社による解除
(ア)当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
A. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき
B. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき
C. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき
(イ)前項(2)②により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行契約に関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払う取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします。
(ウ)本項(2)②A・Cにより、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。ただしこの場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。
①お客様による解除
(ア)取消料がかかる場合
A. お客様は次に定める取消料を当社に支払って旅行契約、解除することができます。取消料の対象となる旅行代金は、表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。
B. 当社の責任とならないローン・渡航手続き等の事由による取り消しの場合も取消料をいただきます。
C. お取消し時すでに当社がお客様から依頼された渡航手続を開始又は終了している場合には、取消料の他に渡航手続所要実費および渡航手続代行手数料を申し受けます。
(イ)取消料がかからない場合
A. 旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき
a. 旅行開始日または終了日の変更
b. 入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更
c. 運送機関の種類または会社名の変更
d. 運送機関の「設備および等級」の低いものへの変更
e. 本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更
f. 本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更
g. 宿泊機関の種類または名称の変更
h. 宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室条件の変更
B. 本条件書10 項の(2)により旅行代金が増額された場合
C. 当社が最終日程表を本条件書4 項の(2)で表記した日までに交付しない場合
D. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき
E. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
②当社による解除
(ア) お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合、解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(イ) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。この場合、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
A. お客様が当社にあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
B. お客様が病気その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき
C. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき
D. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき
E. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように当社が予め明 示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき
F. お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23 日目(第12 項(1)①ーアーAに規定するピーク時に旅行を開始するものについては33 日目)にあたる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
G. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき
H. 上記Fの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が出された場合であっても、安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合お客様が旅行をお取消される場合は、所定の取消料が必要となります。
(2) 旅行開始後
①お客様による解除
(ア)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しを致しません。
(イ)お客様の責に帰さない事由により最終日程表に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能となった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分を払い戻しいたします。
②当社による解除
(ア)当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
A. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき
B. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき
C. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき
(イ)前項(2)②により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行契約に関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払う取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします。
(ウ)本項(2)②A・Cにより、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。ただしこの場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。
a.日本を出国時または入国時に航空機を利用する旅行契約の取消料
(LCC を含む航空会社の個人向け正規割引運賃、貸切航空機を利用するものを除く)
旅行契約の解除期日 | 取消料(お一人様) | |
---|---|---|
(1) |
旅行開始日がピ-ク時のとき、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40 日 目に当たる日から31 日目に当たる日まで((2)~(4)に掲げる場合を除く) |
旅行代金の10% |
(2) |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30 日目に当たる日から3 日目に当たる日まで ((3)・(4)に掲げる場合を除く) |
旅行代金の20% |
(3) | 旅行開始日の前々日以降((4)に掲げる場合を除く) | 旅行代金の50% |
(4) | 旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
注:「旅行開始後」とは、特別補償規程に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます 「旅行開始後」の一例 *添乗員、当社社員、受付要員が受付を行う場合はその受付完了時 *当社が受付を行わず、お客様が航空券をお持ちの場合は、お客様のみが入場できる飛行場内における手荷物の検査等の完了時 |
注:「ピーク時」とは、旅行開始日が12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、および7月20日から8月31日までをいいます。
b.日本を出国または入国時に貸切航空機を利用する旅行契約の取消料
旅行契約の解除期日 | 取消料(お一人様) | |
---|---|---|
(1) |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90 日目に当たる日以降の解除 ((2)~(4)に掲げる場合を除く) |
旅行代金の20% |
(2) | 30 日目に当たる日以降の解除((3)・(4)に掲げる場合を除く) | 旅行代金の50% |
(3) | 20 日目にあたる日以降の解除((4)に掲げる場合を除く) | 旅行代金の80% |
(4) | 3 日目にあたる日以降の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
c.旅行日程中にLCC を含む航空会社の個人向け正規割引運賃を利用する旅行契約の取消料
(貸切航空機を利用するものを除く)
旅行契約の解除期日 | 取消料(お一人様) | |
---|---|---|
(1) | 旅行契約締結後の解除((2)~(5)に掲げる場合を除く) | 旅行契約解除時の航空券取消料等の額 |
(2) | 旅行開始日がピーク時のとき、旅行開始日の前日から起算 してさかのぼって40 日目に当たる日以降の解除((3)~(5) までに掲げる場合を除く) |
旅行代金の10%または旅行契約解除時の 航空券取消料等とのいずれか大きい額 |
(3) | 30 日目に当たる日以降((4)・(5)に掲げる場合を除く) |
旅行代金の20%または旅行契約解除時の 航空券取消料等とのいずれか大きい額 |
(4) | 旅行開始日の前々日以降((5)に掲げる場合を除く) |
旅行代金の50%または旅行契約解除時の 航空券取消料等とのいずれか大きい額 |
(5) | 旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
(1) 当社は、旅行の内容により添乗員を同行させて旅程管理業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。添乗員等が同行しない場合には、現地において当社に代わって手配を代行させる「手配代行者」により行わせ、その者の名称および連絡先は最終日程表に明示いたします。
(2) 添乗員等の業務は、原則として8時から20時までとします。
(1) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります)
(2)手配代行者とは、当社が旅行先において、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の手配を当社に代わって手配をする者(現地手配会社)をいいます。
(3)当社の責任の範囲は、当社または上記手配代行者の故意・過失により、お客様に損害を与えた場合までに限られ、当社または手配代行者が手配した運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の故意・過失により、お客様に損害を与えたときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります。
(4)当社としては、海外旅行保険のご加入を強くお薦めします。
(5)お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合には、当社は本項( 1 )の責任を負いません。
ア、天災地変、戦乱、暴動、またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
イ、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ウ、官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行内容の変更、旅行の中止
エ、自由行動中の事故
オ、食中毒
カ、盗難・詐欺等の犯罪行為
キ、運送・宿泊機関等の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
ク、運送・宿泊機関等の事故、火災または第三者の故意または過失によりお客様が被られた損害事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません。
ケ、その他、当社の関与し得ない事由
(6)手荷物について生じた本項( 1 )の損害につきましては、本項( 1 )の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に、当社に対して申出があった場合に限り旅行者1名につき15万円を限度に賠償いたします。
(当社または当社の手配代行者に故意または重大な過失がある場合を除きます)
(2)手配代行者とは、当社が旅行先において、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の手配を当社に代わって手配をする者(現地手配会社)をいいます。
(3)当社の責任の範囲は、当社または上記手配代行者の故意・過失により、お客様に損害を与えた場合までに限られ、当社または手配代行者が手配した運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機、鉄道、バス、ホテル等)の故意・過失により、お客様に損害を与えたときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります。
(4)当社としては、海外旅行保険のご加入を強くお薦めします。
(5)お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により、損害を被られた場合には、当社は本項( 1 )の責任を負いません。
ア、天災地変、戦乱、暴動、またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
イ、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ウ、官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行内容の変更、旅行の中止
エ、自由行動中の事故
オ、食中毒
カ、盗難・詐欺等の犯罪行為
キ、運送・宿泊機関等の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
ク、運送・宿泊機関等の事故、火災または第三者の故意または過失によりお客様が被られた損害事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません。
ケ、その他、当社の関与し得ない事由
(6)手荷物について生じた本項( 1 )の損害につきましては、本項( 1 )の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に、当社に対して申出があった場合に限り旅行者1名につき15万円を限度に賠償いたします。
(当社または当社の手配代行者に故意または重大な過失がある場合を除きます)
当社はお客様が当旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規定により以下の補償をします。
但し、日程表において、当社の手配が一切行なわれない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
但し、日程表において、当社の手配が一切行なわれない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
補償内容 | 海外旅行 | 国内旅行 |
---|---|---|
死亡補償金 | 2,500万円 | 1,500万円 |
後遺障害補償金 | 2,500万円限度 | 1,500万円限度 |
入院見舞金 | 4万~40万円 | 2万~20万円 |
通院見舞金 | 2万~10万円 | 1万~5万円 |
携行品損害補償金 | 15万円限度(1個又は1対については10万円を限度) |
(1)当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。但し、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関の旅行サービスの提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な処置による変更は除きます。
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様一人に対して一旅行契約につき旅行代金(追加料金を加えた合計額)の15%を限度とし、支払うべき変更補償金の額が千円未満の場合は支払いません。
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様一人に対して一旅行契約につき旅行代金(追加料金を加えた合計額)の15%を限度とし、支払うべき変更補償金の額が千円未満の場合は支払いません。
(表)変更補償金
変更補償金支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
---|---|---|
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1. 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2. 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含む) その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 | 2.0 |
3. 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備を 下回った場合に限ります。 |
1.0 | 2.0 |
4. 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または 旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 | 2.0 |
6. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における 直行便の乗継便または経由便への変更 |
1.0 | 2.0 |
7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類・設備・景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
(1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申受けます。
(2)お客様は当社と旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利、義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後においてパンフレット等に記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または、当該旅行サービスの提供者等に申出なければなりません。
(4)お客様は旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知下さい。もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知下さい。
(2)お客様は当社と旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利、義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後においてパンフレット等に記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または、当該旅行サービスの提供者等に申出なければなりません。
(4)お客様は旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知下さい。もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知下さい。
(1) 当社及び受託旅行業者は、ご旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については各スケジュール表に記載されています)の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続き(以下手配等といいます)に必要な範囲内で利用させていただきます。
*このほか、当社では将来より良い旅行商品の開発のためのマーケット分析や、当社の旅行商品のご案内をお客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2) 当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名・住所・電話番号またはメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で共同して利用させていただきます。
(3) 当社は、お申込いただいた旅行のために、運送、宿泊機関等及び手配代行者に対し、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、電子的方法等で送付することによって開示致します。
*このほか、当社では将来より良い旅行商品の開発のためのマーケット分析や、当社の旅行商品のご案内をお客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2) 当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名・住所・電話番号またはメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で共同して利用させていただきます。
(3) 当社は、お申込いただいた旅行のために、運送、宿泊機関等及び手配代行者に対し、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、電子的方法等で送付することによって開示致します。
この旅行条件は、2012年10月10日現在を基準としております。また、ご旅行代金2012年10月10日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則を基準に算出しています。
(1) お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがあります。お買い物に際しましてはお客様の責任で購入していただきます。
(2) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(3) 渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページ」でご確認下さい。
(4) 渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国、地域に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、外務省海外安全ホームページでもご確認下さい。
(2) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(3) 渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページ」でご確認下さい。
(4) 渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国、地域に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、外務省海外安全ホームページでもご確認下さい。